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美咲町・勝央町・奈義町・美作市・津山市・農地転用・農地の売買、贈与

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行政書士いしい事務所は農地関連手続・相続手続を主業務としています。

     

2016年1月中旬ごろ、司法書士事務所併設により、NEWサイトOPEN

NEWサイトは、こちらをご覧ください。

   

  

以下のような場合、お気軽にお問合せください

  • 自分の農地に建物を建てたい。太陽光パネルを設置したい
  • 農地を、農地以外として売買等したい。
  • 農地のままでを売買等したい。     

農地法の許可について


農地法上の農地を農地以外に利用する場合には、原則として農業委員会の農地転用許可(4条、5条)を得なければなりません。この許可は、申請すれば必ずされるものではなく、農地や転用目的によります。よって、まずは農地の所在・転用目的を元に許可されうる案件か否かを判断します。

農業用施設の設置や、周辺農地への災害防止目的などの場合は、一般的に認められますが、太陽光パネルの設置、住宅建築等については一般的に認められるわけではありません。

また、申請書類が多数に及び、ご自身で申請されるには非常に大変で、面倒な作業になりますので、ご依頼のメリットがあろうかと考えております。


     

料金について

農地転用関連の標準報酬額
 農地の転用許可申請(4条・5条)  70000円

農地の権利移転に関する標準報酬額
 農地の売買・賃貸(3条許可) 45,000円 
 非農地証明申請  30000円

*通常の場合(例外的でない場合)、上記の金額に添付書類等の取得代金(千円から数千円程度)となります。
*岡山西部など遠方の場合は、別途交通費をいただきます。(見積もりいたします。)

ご依頼の流れ

こちらは、全体的な流れになります。ご依頼内容(許可・届出・農振除外)により異なる部分もございます。

  1. まずは、お電話・メールフォームにてお問い合わせください。
  2. 内容の確認・簡単なお見積りをいたします。
  3. 許可可能と判断、及びご納得いただいた場合、当事務所またはお客様宅で詳細なヒアリングを行います。
  4. 書類収集・作成を行い申請書類を提出いたします。
  5. 許可通知後、代金をお支払いいただきます。